申込資格チェック

5つの質問で、
申し込める公営霊園がわかります

公営霊園の申込資格は、自治体ごとにばらばらです。在住年数は1年から5年まで5倍の開き、続柄は一親等までの市もあれば二親等まで可の市もあり、承継者は「必要」の霊園と「いないことが条件」の霊園が並んでいます。

東京都公園協会も「当選されても、資格が足りずに失格になる方が毎年いらっしゃいます」と注意を呼びかけています。まず、ご自身が申し込めるかどうかを確かめてください。

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なぜ自治体ごとにこんなに違うのか

在住年数は1年〜5年

船橋市・さいたま市・市川市・八王子市は1年、都立霊園の一般埋蔵は5年。都立でも合葬・樹林型なら3年で申し込めます。横浜市は3か月です。

続柄は一親等〜二親等

船橋市の霊堂は配偶者または一親等(父母・子)のみ。さいたま市・千葉市・川崎市の合葬墓は二親等まで。都立の一般埋蔵は六親等内の血族まで認められています。

承継者は「必要」と「いないこと」の両方

船橋市の返還墓地は承継者がいることが条件。逆に八王子市の合葬式墓地は承継者がいない、またはいなくなる見込みであることが条件です。同じ言葉で正反対の設計になっています。

改葬できる霊園とできない霊園

都立でも小平・八王子は改葬でのお申し込みができません。横浜市の一般墳墓地は「火葬後一度も納骨していないご遺骨」に限られ、墓じまいからの移転は対象外です。船橋市は逆に改葬OKです。